【交通事故】通勤時の事故は労災適用です。
こんにちは。
交通事故に遭った健伍です。
さて、わたしは通勤時に事故に遭ってしまいました。
よって、労災が適用されます。
わたしは出向しているのですが、果たして出向先が申請するのか、それとも出向元が申請するのか。
答えは出向先です。
あくまで労務を提供している事業所が労働基準監督署へ書類を提出する必要があるそうです。
さて、わたしは事故後、通院し、院外薬局から処方を受けています。
このケースで必要となる書類は以下の通りです。
○通院している病院に対して:療養補償給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号)
※たまたま労災指定病院だったので、わたしの建て替えも不要でした。
追記:整形外科は労災指定病院になっていることがほとんどみたいです。
○院外薬局に対して:療養補償給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号)
事故当日は有給を使い、1日だけ休みましたので、
○「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)は不要です。
休業が4日以上となった場合、4日目から支給されます。
この1日については、事業主が補償するみたいです。厄介ですね
またタクシーで通院したので交通費も請求します。
○療養補償給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号(3))
おそらくこの手の書類の準備で会社からヒアリングを受ける見込みです。
早く終わってほしいですね。
またご報告します。